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product/service:商品・サービス

リース物件・レンタル物件動産総合保険について

動産総合保険とは

リース物件には、偶発的な損害を補償するために動産総合保険を付保しています。
動産総合保険の対象物件は原則として全ての動産(但し、以下の物件を除く)であり、
日本国内で発生する偶然の事故によって生じるほとんどすべての損害を担保します。

(なお、当社が扱う動産総合保険は、あくまで当社のリース物件に対して
付保するものであり、お客様の所有物に対して付保するサービスは行っておりません。)

弊社リース物件であれば、原則としてすべての動産がこの保険の対象となりますが、以下のものは
他の保険との分野調整上対象外となります。

対象除外物件(例)
  1. 不動産及び不動産に準ずる物件(橋梁、塔類、ガスタンク類、エスカレーター、エレベーター、建物と一体となっている設備・装置等)
  2. 自動車(ナンバープレートが付かない自動車も付保対象外です。なお、ナンバープレートが付かないクレーン車、パワーショベル、ホイールローダ、フォークリフト、超大型のダンプカー、超大型の貨物自動車等は付保対象とすることができます。)
  3. 航空機、鉄道車両、船舶(原動機の無い台船を含む)
  4. プラント一式(物件の構成要素を特定できないもの)
  5. 水上・水中を主たる使用場所もしくは保管場所とするもの
  6. 物件の確認が困難なもの
  7. 日本国外に所在する物件

保険金が支払われる損害

この保険では全ての偶発的な事故による損害が補償され、保険金の支払いの対象となります。
また、弊社の保険では一般の動産総合保険に比べ、補償範囲が広くなっております。
下記に、一般の動産総合保険、弊社の動産総合保険の補償範囲比較を示します。

損害の種類 一般の
動産総合保険
弊社の
動産総合保険
●火災・落雷・破裂による損害
●風・ひょう・雪害による損害
●破損による損害
●輸送する車両、船舶等の衝突・脱線・転覆・沈没・座礁による損害
●車両の衝突・接触による損害
●水害による損害 ×
●航空機の墜落・接触、航空機からの落下物による損害
●労働争議に伴う暴行による損害
●雨淡水漏による損害 ×
●建物又は橋梁の崩壊による損害
●盗難による損害
●従業員の誤操作による損害
●偶然・外来に起因するショート、スパーク、過電流等の電気的事故による損害 ×

これらの損害が、物件の使用中・保管中・輸送中に、また国内であればどんな場所で発生しても、保険金が支払われます。
(但し、国外に物件を設置する場合、または、国外に長期間持出しする場合、保険金お支払いの対象とするためには、別途、海外担保特約を付保する必要がありますので、予め弊社にご相談ください。)

保険金が支払われない損害

(保険認定に関する可否は損害保険会社が行います。)

下記にあげる事由によって生じた損害は、保険金支払いの対象とならない代表的な事例となります。

  • 故意又は重大な過失による損害
  • 自然の消耗・かび・さび・変質・ねずみ(虫)食い・及び瑕疵による損害
  • 差押え、挑発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
  • 戦争・暴動等によって生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 原子力または放射線汚染によって生じた損害
  • 修理・調整等の作業中の事故
  • 故意・重大な過失による損害(保険金が支払われた後に代位求償される可能性があります)
  • 詐欺・横領・置き忘れ・紛失による損害
  • 管球類の単独損害
  • 部品・消耗品の単独損害
  • コンピューターソフトウェアのウィルスによる損害および、作業上の過失による損害

保険の有効期間

リース物件が貴社に引渡されてリースが開始された時(借受日)から、リース期間終了日まで。
延長リース契約(再リース中)も付保いたします。
リース物件が検収され、リースが開始すると同時に弊社が保険契約をいたします。
従ってリース物件について、ご契約時に別途動産総合保険の保険申込み手続きをして頂く必要はありません。

保険金額

保険金額は、リース契約当初の物件取得価額を基準として定め、以降、リース期間の経過に応じて、
所定の金額に低減する方法で定められ、これが限度となります。

保険金のお支払い

保険金は、事故発生時の当該リース物件の損害状況により査定されます。

保険金はすべて保険会社から弊社に支払われ、リース契約書に定める修繕・修理の費用等に充当されます。
(お客様は保険会社が当社に支払った保険金額を限度として規定損害金(残存債務)の弁済を免れます。)
分損(修理可能)の場合は、修理代金を、保険会社より認定された保険金額を上限にお支払いたします。

尚、カメラの撮像管・VTRのドラム・バッテリー等の消耗品については、単独に生じた損害は保険金の御支払いを致しかねます。

また、修理に直接関係の無い以下の費用は保険の対象とはなりません。

  1. 写真代、見積費用、代替品の賃借料等
  2. 航空輸送によって増加した費用

もしも事故が起こったら・・・

保険金のお支払い

万一リース物件に事故が発生したときは、損害の拡大防止・軽減に努め、直ちに当社まで下記内容をご連絡ください。

なお、発生した損害の責任が第三者にあり、第三者から損害賠償を受けられるときは、その損害賠償請求権の行使や存続について必要な手続きをお取りください。

【ご連絡いただく内容】

  1. リース契約番号
  2. 事故発生場所・日時
  3. 事故物件名、損害状況
  4. 事故原因
  5. 連絡先・担当者名

保険の請求に必要な書類

書類名 破損 天災 火災 盗難
保険事故連絡書
修理見積書又は修理不能証明書 ×
盗難届(盗難証明書又は警察署受理番号) × × ×
罹災証明書 × ×
写   真 ×

※事故の状況に応じて、事故の現場を確認させていただく場合がございますので、ご修理の前に事故のご連絡を頂きます様お願い申し上げます。
また、事故の連絡が遅れますと、保険会社での保険の対象となる事故かどうか、および損害額の判定をすることが困難になり、本来、保険⾦⽀払いの対象となるケースであっても、⽀払いが受けられなくなる場合もございますので、くれぐれもご注意ください。

※「写真」は、①物件全体が分かるもの、②損害の箇所、損害の状況が分かるもの、③物件の型式・機種番号が分かるものを各々1枚以上撮影願います。

※「修理見積書」は、修理代総額のみでなく、部品、数量、工賃等の修理内容の詳細が分かるものとしてください。

※また、「修理不能証明書」の場合は、検証内容(調査作業内容)、修理不能理由を明記してください。
修理不能理由が、「修理した場合、再調達価額を上回る(経済的全損)」の場合には、「修理した場合の見積書」を併せて提出願います。

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