リースに関するよくある質問

リースに関するよくある質問
下記計算式で算出される期間を下限として、お客様のご要望に応じた期間を設定することが可能です。
(リース期間の上限は、原則法定耐用年数までとします。)
税務上の適正リース期間
法定耐用年数 10年未満の場合 × 70%(端数切捨)で計算した年数以上
法定耐用年数 10年以上の場合 × 60%(端数切捨)で計算した年数以上
※ <リース期間一例>
法定耐用年数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最短リース期間 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
物件金額に対して毎月お支払いただくリース料の割合のことをいい、上記A3.にて算出された「月額リース料」を、「物件購入価格」で割って算出したものです。
※ 例:2万円(月額リース料)÷100万円(物件購入価格)×100%=2.0%(リース料率)
したがって、同じ物件であってもリース期間が短くなれば月々のお支払額が高くなり、リース料率は高くなります。
お客様にてご希望の物件を選定頂き、サプライヤーとの間で機種・仕様・価格・納期・支払条件等の諸条件を,決定のうえ、物件見積書を取得した後、ご希望のリース期間を添えてお申込下さい。
(1)物件選定 ⇒ (2)物件見積取得 ⇒ (3)リース申込(必要書類添付) ⇒ (4)審査 ⇒ (5)ご契約 ⇒ (6)物件発注 ⇒ (7)納品 ⇒ (8)検収(リーススタート)
リース物件(ソフトウェア除く)には、動産総合保険が付保されています。
保険の対象は偶然かつ外来の事故によって、リース物件に損害が生じた場合に保険額を限度に保険金が支払われます。
保険額を超える費用が発生した場合は、お客様のご負担となります。
【保険金が支払われる損害例】
火災、落雷、暴風・竜巻等の風災、台風・洪水等の水害、他物の衝突・落下等による破損等
【保険金が支払われない損害例】
電気的機械的事故(機械内部に原因のある故障)、地震、津波、過失による損害、紛失等
※保険事故が発生した場合は、修理に出される前に、先ずは当社までご一報下さい。
リース期間満了の2ヶ月前までに「リース契約期間満了に関するご案内」をお送りいたします。リース契約を「終了」するか「再リース」を選択頂けます。
リース物件は、リース期間が満了しましてもお客様の所有物にはなりません。
「終了」
リース物件をお客様の費用負担にて当社指定場所にご返却頂きます。
返却されたリース物件は廃棄物処理法、資源有効利用促進法に則り適正に処理されます。
「再リース」
1年ごとの更新となっており、再リース料は 当初の契約金額の年額リース料の1/10 と,大変格安なリース料となります。再リース料は、再リース開始時一括してお支払頂きます。
※オペレーティングリース等の場合は、別途定める契約条件に従います。
リース会社が物件の所有権を持っておりますので、当社が申告や納税、保険料の支払まですべて行います。
※リース料にかかる消費税および地方消費税はお客様のご負担となります。
なお、割賦販売契約の場合、割賦販売物件の固定資産税は,お客様負担となります。
リースと割賦の違いは、主に契約満了時に所有権がお客様に移転するか否かに大きな違いがあります。
(割賦販売の場合、お支払期間中、割賦販売物件の所有権は割賦売主に留保されています)
リースとレンタルの違いは、「リース」は長期間継続して使用することを目的として、お客様が選定された物件を当社が購入して賃貸するもので、リース期間中の中途解約が禁止されている契約です。
レンタルは一時的な使用を目的として、お客様がレンタル会社が所有している物件から選定のうえ賃借するもので、原則としてレンタル期間中の解約が自由となっている契約です。
<主要項目比較表>
リース | レンタル | 割賦販売 | |||
---|---|---|---|---|---|
ファイナンス リース |
オペレーティング リース |
メンテナンス リース |
|||
物件の選択 | お客様 | お客様 (一部制約あり) |
お客様 (一部制約あり) |
レンタル 物件の中 から選定 |
お客様 |
対象物件 | 動産物件 | 汎用性のある 動産物件 |
動産物件 | 種類限定 /反復貸与 |
動産物件全般 |
契約期間 | 比較的 長期 |
比較的 短期 |
比較的 長期 |
短期 | 通常5年 以内 |
物件の所有権 | リース会社 | リース会社 | リース会社 | リース・レンタル 会社 |
お客様 (完済時に移転) |
中途解約 | 原則不可 | 一定拘束期間後 可能 |
原則不可 | 可能 | 原則不可 |
主な目的 | 資金の 効率的 管理 |
物件の 使用重視 |
保守管理業務軽減 | 物件の 使用重視 (一時 使用) |
所有権の取得 |
契約終了後 | 再リース又は返却 | 返却 | 返却 | 返却 | 使用継続または 処分 |
2001年4月に施行された特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)において、
リース会社は特定家庭用機器(以下、「対象機器」という。)の割賦販売やリース終了後に
返還された対象機器の販売等を行なうことから、家電リサイクル法上の「小売業者」となります。
家電リサイクル法第13条第1項において「小売業者」に対象機器の収集運搬が義務付けられる
とともに、その収集運搬料金を公表することが求められております。
当社が取扱う対象機器ならびに当社がお客様にご負担頂く「収集運搬料金」は以下の通りです。
1.対象となる機器は、以下の使用済み家電製品となります。
①エアコン ②ブラウン管式テレビ ③液晶式テレビ ④プラズマ式テレビ
⑤電気冷蔵庫・冷凍庫 ⑥電気洗濯機 ⑦衣類乾燥機
※業務用製品は対象外となります。
2.収集運搬料金 (下記料金は、お客様のご負担金額となります)
対象機器 | 収集運搬料金 | |||
---|---|---|---|---|
①エアコン | 8,000円 | |||
②ブラウン管式テレビ ③液晶式テレビ ④プラズマ式テレビ |
15型以下 | 5,000円 | ||
16型以上 | 5,000円 | |||
⑤電気冷蔵庫・冷凍庫 | 170ℓ以下 | 10,000円 | ||
170ℓ以上 | 10,000円 | |||
⑥電気洗濯機 | 7,000円 | |||
⑦衣類乾燥機 | 7,000円 |
(2015年12月現在)
※1台あたりの料金です。(税別表示に付き、別途消費税が課税されます)
※上記料金は概算となります。以下のような事例の場合は別途料金を頂く場合がありますので、
あらかじめ、ご承諾願います。
①離島・遠隔地での引取りの場合。
②取引日時が指定された場合
③リース物件の取り外しに費用がかかる場合
④その他特殊な事情がある場合
※上記収集運搬料金の他に、メーカー等が定める家電リサイクル料金が必要となります。
(参考)家電リサイクル法における義務・役割
役 割 | |
---|---|
A.家電メーカー、輸入業者 | リサイクルの義務 |
B.小売業者 | 収集運搬の義務 |
C.排出者(お客様) | リサイクルと収集運搬にかかる費用負担 |